生前贈与のご相談

ある人の財産を無償で他の人に譲り渡すことを贈与といいます

贈与

財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

※民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。考えてみましょう、生前の贈与を。ご心配であれば、贈与税及び不動産取得税についてもご相談に応じます。当事務所を通じて税理士等に照会し、ご回答させていただきます。
争族対策に有効!
あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

生前贈与に関するよくある質問

自分が生きているうちに、子どもに土地と建物を贈与したいのですが?
不動産の固定資産税評価額が高額であれば、子どもに多額の贈与税がかかってくる場合があります。お急ぎでなければ、亡くなられた段階での名義変更にはなりますが、贈与税に比べて相続税の税金の控除額の範囲の方が大きいため、遺言書作成の手続きをお勧めすることもあります。個別の事例で判断いたしますので、判断に迷われた際はご相談ください。
贈与契約は書面でしなければならないのでしょうか?
贈与契約は片務無償諾成契約なので書面でしなくとも契約の効力は生じます。しかし、書面によらない贈与は履行が終わっていない状況なら取り消すことが可能となります。したがって、真の贈与契約であるなら書面を作成して双方署名押印すべきでしょう(書面による贈与は民法550条の反対解釈で原則として撤回ができません。)。贈与契約書には贈与対象となるモノを正確に詳細に記載し贈与契約締結から履行の終わった日が明らかになるように契約書には年月日を必ず入れるべきでしょう。履行の終わりは、引き渡しや登記が完了した日となります。動産の引き渡しなら受領証を作成すればよいでしょう。
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