不動産を相続したときの相続登記や住宅ローンなどの抵当権設定など、不動産登記は不動産の売買やその不動産を担保に融資しようとする人達が安全な取引をする為の制度です。

不動産登記のご相談

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土地表題登記

不動産登記とは、不動産の所在やその不動産の所有者、抵当権等の内容を公示して、その不動産の売買やその不動産を担保に融資しようとする人達が安全な取引をする為の制度です。よって下記のような場合には不動産登記が必要となります

  • 司法書士に依頼すれば専門的知識により問題点を把握
  • 不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験するものではないため、不慣れなのが当然です。しかも、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
  • 登記申請手続が安心・安全!
  • 登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続きするのが安心・安全です。
  • イレギュラーな出来事にも対応
  • 権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、専門家は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。専門家に事前に相談しましょう。

不動産登記に関するよくある質問

不動産の売買を行うときはどうすればいいのですか?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。

不動産を相続したときに必要な書類

被相続人(亡くなられた方)に関する書面

  • 戸籍謄本等
  • 被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍)謄本(原戸籍含む)の全てが必要になります。途中、養子縁組・婚姻、転籍等されている場合には、その前後がつながらなければなりませんので、その前後すべての戸籍も必要になり、また、戸籍の記載内容が移記されているときには、改正前・移記前のものも必要になります。
  • 死亡時の本籍地、市町村役場
  • 除住民票(本籍の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
  • 被相続人の住所が登記簿上の住所と一致していることを証する書面です。被相続人の登記簿に記載されている住所と本籍が同じ場合は必要ありません。
  • 除住民票→死亡時に住所を有していた市区町村役場 戸籍附票→死亡時の本籍地の市区町村役場

相続人(相続される方)に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本・住民票

不動産を贈与・売買したときに必要な書類

  • 贈与者の登記識別情報(登記済証)
  • 印鑑証明書(3か月以内)
  • 市区町村役場

受贈者・買主に関する書面

  • 住民票

※不動産会社を介さない個人売買については特に注意が必要です。売買直前に売主名義になっているか、知らない抵当権・差押え等が登記されていないかなど、不動産登記簿を確認した上で売買手続を行う必要があります。トラブルを避けるためにも司法書士に売買の立ち会いを依頼することをお勧めします。

抵当権を抹消するとき

抵当権を抹消するときに交付される主な書類

  • 抵当権設定契約証書(又は登記識別情報)
  • 解除証書など(又は登記原因証明情報)
  • 登記事項証明書又は代表者事項証明書(発行日より3ヶ月)
  • 委任状

住宅ローンなどの返済が終わった場合、その不動産に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。 完済後、金融機関から、抹消登記に必要な書類の交付がありますので、これを使って抹消登記手続を行うことになります。

住所や氏名が変わったとき

住所が変更したとき必要な書類

  • 住民票(但し何度も変更してる場合には戸籍の附票や不在籍・不在住証明書などが必要になる場合があります)

氏名が変更したとき必要な書類

  • 戸籍謄抄本、本籍地入りの住民票

住民票や戸籍の変更登録が済んだとしても、これにより登記簿の記載は自動的に変更されません。よって住所や氏名の変更登記を行う必要があります。但し、必ずしも早急に行わなくても不動産の権利に問題が発生するわけではありませんが、あまり長期に放っておくと、登記申請時に用意する書類が増え費用もかさむ場合もありますので、すみやかに手続されることをお勧め致します。

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