愛知県豊田市の安藤司法書士事務所では、相続登記などの費用を節約して提案する司法書士です。

相続のご相談

相続のご相談

土地表題登記

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありません。

しかし、相続登記しない でそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。一方、相続登記を行うには戸籍簿の収集に1~2ヶ月かかることもあります。早めにご準備 されることをお勧めします。

  • 相続関係が複雑に!
  • 相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
  • 他の相続人の債権者も関与する場合も
  • 相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
  • 遺言書があっても安心ではありません
  • 遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
    そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

相続に関するよくある質問

相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

相続手続きに必要な書類

被相続人(亡くなられた方)に関する書面

  • 戸籍謄本等
  • 被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍)謄本(原戸籍含む)の全てが必要になります。途中、養子縁組・婚姻、転籍等されている場合には、その前後がつながらなければなりませんので、その前後すべての戸籍も必要になり、また、戸籍の記載内容が移記されているときには、改正前・移記前のものも必要になります。
  • 死亡時の本籍地、市町村役場
  • 除住民票(本籍の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
  • 被相続人の住所が登記簿上の住所と一致していることを証する書面です。被相続人の登記簿に記載されている住所と本籍が同じ場合は必要ありません。
    ※これらの書面で一致しない場合は、権利証(場合によっては、不在住証明書及び不在籍証明書)が必要になります。
  • 除住民票→死亡時に住所を有していた市区町村役場 戸籍附票→死亡時の本籍地の市区町村役場

相続人(相続される方)に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
  • 住民票・印鑑証明 各一通

遺産分割協議書

  • 遺産分割協議書
  • 民法上の法定相続分によらない分配をする場合に必要となる書面です。相続人全員の署名捺印が必要になりますので、実印を捺印したうえでご準備ください。なお、ご依頼があれば当方にて作成させていただきます。また、不動産だけではなく現金、預貯金等他の遺産についても協議することも可能です。

不動産の固定資産評価証明書

  • 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
  • 登記に必要な登録免許税を算出するために必要となります。登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)に対して1,000分の4です。
  • 各市区町村役場 
    市町村によっては、「名寄せ」の形式で証明が発行される場合があります。これは被相続人の不動産がすべて記載されているものですので、こちらで取得されることをお勧めします。

委任状(不動産の名義変更にかかる委任状)

  • 委任状(不動産の名義変更にかかる委任状)
  • 当事務所にて作成し不動産を取得する方に署名・捺印(認印)して頂きます。

相続はみなさまにとって不慣れなのは当然です。私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。

遺言のご相談

分筆登記

遺言は、法律に定められた方式に従って作成されなければ無効になってしまいます。
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、それぞれ書き方や必要な手続きが違います。遺言を誰のために作成しておくのかということを考えると、不備があれば無効になる可能性の高い自筆証書遺言や、内容が不明確になりがちな秘密証書遺言よりも、法律的に確実な書類であり、相続開始後検認手続きをすることなく遺言の執行が可能な、公正証書遺言が最も安全であり、確実であると言えます。当事務所ではこれをふまえて、公正証書遺言で作成することをおすすめしております。

  • この先何か起きても意思を尊重
  • この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
  • 親族間で争うことがなくなる!
  • 相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…ということは、事例は非常に多くの方が経験されていますのでご注意下さい。
  • 相続時の手続きがスムーズに
  • 遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。
  • 公正証書遺言では検認手続が不要
  • 自筆証書遺言、秘密証書遺言は被相続人の死亡後、家庭裁判所において検認の手続が必要になりますが、公正証書遺言では検認手続が不要です。当司法書士事務所では、この点からも公正証書遺言をみなさまにおすすめしております。 遺言に関するよくある質問

遺言に関するよくある質問

遺言の保管はどのようにすればいいのですか?
遺言は書面で行います。遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。
遺言書には『相続させる』と書いたほうがいいのですか?
「相続させる」は、法定相続人に対して使い、「贈与する」はそれ以外の人に対して用います。「相続させる」と書いておくと、下記のような利点があります。
■登記にかかる費用が安くなる。
■登記手続きの時、揃える書類が少なくて済む。
■手続きが簡単になる。
法定相続人に対しては「相続させる」と書いたほうがいいでしょう。

遺言の種類

自筆証書遺言 秘密証書遺言

  • メリット
  • 簡単で手間をかけずに作成できる。費用が安価で済む。誰にも知られずに作成できるなどがあります。
  • デメリット
  • 民法で方式が厳格に定められており、一つでも違反があると全体が無効になるおそれがあります。紛失した場合、廃棄された場合、遺言の存在を誰も知らなかった場合など、被相続人の意思が反映されないことがあります。
    また、自筆証書、秘密証書では、家庭裁判所において検認の手続が必要です。

公正証書遺言

  • メリット
  • 公証人というプロが関与するたため、法令に違反することがありません。また、原本が公証役場に保管されるため安全です。公正証書遺言では、家庭裁判所における検認手続が不要です。
  • デメリット
  • 費用がかかる。さらに、公証人との打合せが必要なので、多少時間が必要です。
    ※証人が2名以上必要
    ※公証人の出張も可

もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。
しかし、遺 言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については、私どもまでご相談ください。

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