相続登記を安価に、そして確実に実施するには愛知県豊田市の安藤司法書士事務所にご相談ください。

生前贈与のご相談

贈与のご相談

土地表題登記

ある人の財産を無償で他の人に譲り渡すことを贈与といいます。
財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
※民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

  • 自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
  • 相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。考えてみましょう、生前の贈与を。ご心配であれば、贈与税及び不動産取得税についてもご相談に応じます。当事務所を通じて税理士等に照会し、ご回答させていただきます。
  • 争族対策に有効!
  • あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。
    仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

相続に関するよくある質問

不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
贈与契約は書面でしなければならないのでしょうか?
贈与契約は片務無償諾成契約なので書面でしなくとも契約の効力は生じます。しかし,書面によらない贈与は履行が終わっていない状況なら取り消すことが可能となります。したがって,真の贈与契約であるなら書面を作成して双方署名押印すべきでしょう(書面による贈与は民法550条の反対解釈で原則として撤回ができません。)。贈与契約書には贈与対象となるモノを正確に詳細に記載し贈与契約締結から履行の終わった日が明らかになるように契約書には年月日を必ず入れるべきでしょう。履行の終わりは,引き渡しや登記が完了した日となります。動産の引き渡しなら受領証を作成すればよいでしょう。

贈与手続きに必要な書類

受贈者(じゅぞうしゃ)に関する書面

  • 登記原因証明情報(贈与契約書等)
  • 贈与契約等がこれに該当しますが、要件を満たしてない場合がありますので一般的には司法書士が作成しております。
  • 受贈者の住民票の写し
  • 市町村役場

贈与者に関する書類

  • 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 市町村役場
  • 贈与者の登記識別情報(登記済証)

不動産の固定資産評価証明書

  • 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
  • 登記申請時に必要な登録免許税を算出するために必要となります。 登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)の1,000分の20です。
  • 各市区町村役場

委任状

  • 委任状
  • 司法書士が作成いたします。

一般的に贈与税は高く、負担は大きいものですが、うまく控除を利用すれば、節税効果が得られます。特に相続税対策は、生前からの長期的計画をもって贈与を行うと有益です。

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