相続登記の申請が義務化!!
義務化前に発生した相続についても対象になります

法改正により2024年4月1日より相続登記の申請が義務化!!
相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
遺言のご相談

遺言は、法律に定められた方式に従って作成されなければ無効になってしまいます。遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、それぞれ書き方や必要な手続きが違います。遺言を誰のために作成しておくのかということを考えると、不備があれば無効になる可能性の高い自筆証書遺言や、内容が不明確になりがちな秘密証書遺言よりも、法律的に確実な書類であり、相続開始後検認手続きをすることなく遺言の執行が可能な、公正証書遺言が最も安全であり、確実であると言えます。当事務所ではこれをふまえて、公正証書遺言で作成することをおすすめしております。
- この先何か起きても意思を尊重
- この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
- 親族間で争うことがなくなる!
- 相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…ということは、事例は非常に多くの方が経験されていますのでご注意下さい。
- 相続時の手続きがスムーズに
- 遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。
- 公正証書遺言では検認手続が不要
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言は被相続人の死亡後、家庭裁判所において検認の手続が必要になりますが、公正証書遺言では検認手続が不要です。当司法書士事務所では、この点からも公正証書遺言をみなさまにおすすめしております。
相続・遺言に関するよくある質問
- 相続登記は必ずする必要があるのでしょうか?
- 相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。
ですが、長期間相続登記をしないで放置しておくと、様々な問題が起こります。
相続の対象となった不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、先に相続登記が完了している必要があります。
逆にいえば、相続登記が未了である場合には、その不動産は法律的に処分することができません。お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人がさらにお亡くなりになるなど、相続に相 続が重なり相続人がどんどん増えて遺産分割協議自体が困難になることがあります。一度相続が起こってしまえば、その遺産分割協議にはすべての相続人の同意 が必要です。相続人が何十人、というケースも珍しくありません。
遺産分割協議が整い、故人の不動産を全部取得したにもかかわらず、相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。このような場合に、不動産の全部を自分のものと主張することはできません。 - 内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
- 婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の生活実態を有する者を「内縁の配偶者」といいます。「事実上の養子」とは、実親子関係になく、かつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者をいいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有さず、たとえ被相続人と同居していた場合でも、その建物の借家権を承継することはできないのが原則です。
- 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(915条1項)。この期間を過ぎると承継したものとみなされます。ただし、家庭裁判所は期間を伸長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
- 遺産分割にはどのような方法がありますか
- 遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま分割する方法(ex.家屋は長男、現金は妻)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法 - 遺言の保管はどのようにすればいいのですか?
- 遺言は書面で行います。遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。 - 遺言書には『相続させる』と書いたほうがいいのですか?
- 「相続させる」は、法定相続人に対して使い、「贈与する」はそれ以外の人に対して用います。「相続させる」と書いておくと、下記のような利点があります。
■登記にかかる費用が安くなる。
■登記手続きの時、揃える書類が少なくて済む。
■手続きが簡単になる。
法定相続人に対しては「相続させる」と書いたほうがいいでしょう。





