商業登記を安価に、そして確実に実施するには愛知県豊田市の安藤司法書士事務所にご相談ください。

商業登記のご相談

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土地表題登記

会社(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、)や法人(社団法人、財団法人、医療法人等)などを設立する場合は、商業登記の申請を行います。
これにより、会社名や事業内容、役員などが広く一般に公示され、取引の安全や信用の維持に役立つことになります。登記の記載内容に変更が生じたり、あるいは会社を閉めたりする場合にも、商業登記の申請が必要となります。これら商業登記の申請手続きを行うことが司法書士の仕事の一つです。

  • 手続きはお早めに
  • 法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。 一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
  • 届出、営業許認可もお忘れなく
  • 登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。 また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。

商業登記に関するよくある質問

1人でも会社設立することはできますか?
できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
商号について、どんな商号でもいいのですか?
基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。又、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。

株式会社設立の登記をしたときに必要な書類

ご用意いただく主な書類等

  • 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
  • 定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
  • 代表取締役または、取締役の印鑑証明書
  • ■取締役会を設置する会社 代表取締役の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ■取締役会を設置しない会社 取締役の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 会社代表者印
  • 会社名が決まつた後に、依頼者に作成していただきます。
  • 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
  • 発起人(数人いる場合は発起人の代表者)の預金口座通帳です。

司法書士が用意するもの

  • 定款
  • 発起人決定書
  • 取締役決定書
  • 払込証明書
  • 委任状
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

役員変更したときに必要な書類

任期満了に伴う取締役及び代表取締役の重任(留任)の場合

※留任であっても任期がきていれば登記が必要です。

  • 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
  • 代表取締役以外の取締役の認印

取締役の増員の場合<取締役会を設置している会社>

  • 新任取締役の認印
  • 会社代表者印(法務局に提出済のもの)

取締役の増員の場合<取締役会を設置していない会社>

  • 新任取締役の認印
  • 新任取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
  • その他、取締役の辞任の場合や、代表取締役の変更の場合など、会社の形態によって必要書類は様々ですので、一度ご相談下さい。

司法書士が用意するもの

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 委任状
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